不動産取引ご検討の方は司法書士法人静岡をお尋ねください 10月 7, 2021 hanabana Uncategorized 新不動産登記法の最大の目玉は、小泉元首相のe-ジャパン構想の一環としてのオンライン申請でした。 この3年間、実務界においてなかなか浸透しませんでしたが、平成20年1月より半ライン申請方式(いわばオンライン申請と従来の申請との中間方式)が認められたことにより、少し利用しやすくなりました。 細かな説明は割愛しますが、半ライン申請を利用すると、従来の申請と比べ登録免許税が軽減される場合があります。